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勝目 康
○衆議院議員(勝目康君) 窪田議員にお答えをいたします。 国論二分をしてもやむを得ないという考えかということでございますけれども、それは、そういう趣旨で議員立法として提案したわけではないということを申し上げたいと思います。 この法案は、国旗を大切に思うというこの国民感情を保護すると、これが保護法益でございます。…
○衆議院議員(勝目康君) この法案が、その思想、良心の自由であるとか表現の自由であるとか、そういうものを殊更に侵害するものではないか、こういう御指摘、あるいは罪刑法定主義に反するのではないかという御指摘につきましては、私どもとしてはそのようには捉えていないというのは、理由も含めましてこれまでるる御答弁をさせてきていただ…
○衆議院議員(勝目康君) これは、党内での自由な議論の中で様々な議論が出てきたということでございますので、詳細について申し述べることは控えさせていただきますけれども、ただ、そうした中にあって、私どもとして、この構成要件をいかに客観的、外形的なものにしていくかということ、あるいは、この罪刑法定主義の観点から、この一般通常…
○衆議院議員(勝目康君) この法案をなぜ議員立法でこの国会に提出させていただくことになったのかという理由につきましては、先ほど御答弁をさせていただきました。 これは、私ども、これはまさに野党の委員の皆様についても、これは衆参それぞれに法制局があるわけでございますので、この法制局においてしっかり、この憲法適合性、刑罰…
○衆議院議員(勝目康君) これは、もう私ども、日々にSNSを政治活動の中で使っておるわけでございますので、その中でも、このSNSを通じたコミュニケーションというものがどういうものであるかということは実感をしているところではないかというふうに思います。 まさに今、あらゆるその広報、コミュニケーションの手段としてこのS…
○衆議院議員(勝目康君) これまでに、実際にその国旗を損壊する、そして、それによって検挙されてきたという事例、これは、これまでるる申し述べてきたところでございます。それは、いずれも器物損壊罪ではないかという御指摘もいただいてきたわけですが、器物損壊罪というのは自己所有のものというのは対象外である、あるいは親告罪なので、…
○衆議院議員(勝目康君) これは、私ども立案者におきまして、まさにこれまで実際に国旗が損壊されたという事例があるということ、そしてSNSそのものが持つ特性というものを考え、そして現実に国旗が損壊をされている、これは自己所有かどうかというのは明らかではありませんが、ただ掲揚されているものを損壊したわけではないというこの映…
○衆議院議員(勝目康君) まさに教育においてどういうことを今やっているかといいますと、これは午前の答弁でもあったかと思いますが、学習指導要領に基づきまして、社会科において、国旗というものはいずれの国でもその象徴とされており、互いに尊重し合うことが必要だということを理解できるようにする、そして中学校では、小学校における学…
○衆議院議員(勝目康君) これはまさに両方とも重要だということでございますけれども、じゃ、なぜこの刑罰をもってといいますと、例えばですけれども、これ直近、世論調査なんかも拝見しておりますと、この国旗損壊罪を罰則付きで設けることに賛成の意見というのは、調査によったら半数を大きく超える、そういう数字が出ているものもあります…
○衆議院議員(勝目康君) 法律案の趣旨説明においてでございますけれども、今ほど御指摘のあった状況についての御説明でございますけれども、これはあくまで比較法的な状況を立法の背景として御紹介をさせていただいたものでございます。 この趣旨説明を御覧いただきますれば、その次にいわゆる立法事実を指摘をさせていただき、そして、…
○衆議院議員(勝目康君) アンバランスは解消されているのかということでございますけれども、これ、そもそもこのアンバランス論というものが出てきた、矛盾是正という形で書いてあるじゃないかということですが、まさに外国国章損壊罪を通じて、外国国民の気持ちはそうやって保護されるにもかかわらず、日本国旗について何ら規定がないことで…
○衆議院議員(勝目康君) お答えを申し上げます。 今ほど鬼木委員の御質問にありましたのは、六月二十六日、衆議院内閣委員会で日本維新の会、阿部圭史委員が答えられた答弁に関してだと承知をしております。 この答弁でございますけれども、これ、質疑者の方から政治家として御答弁をいただければと、このような振りがありまして、…
○衆議院議員(勝目康君) 提案者としては、先ほど申し上げたとおり、これはあくまでこの行為の方法に着目をし、それを構成要件としてのこの犯罪類型を新たに設けるものでありまして、思想、内心の自由に立ち入るということは一切この法案の目的としているものではございません。
○衆議院議員(勝目康君) 先ほど申し上げた阿部圭史委員の御答弁も、この立法者としてこの内心の自由に立ち入るということを想定しての御答弁ではありませんので、そのようなものとして御理解をいただきたいと思います。
○衆議院議員(勝目康君) 我々提案者の趣旨といたしましては、これまで累次にわたり御答弁をさせていただいているとおりでございます。 加えて、先ほど来このやり取りがございますこの三条の入念的な規定、こちらで、この表現の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならないというの…
○衆議院議員(勝目康君) 先ほど来御答弁させていただいておりますように、その御本人のこの答弁に当たって質疑者が政治家としてどうかというふうに質疑をしているわけであります。それに対する答弁としてでありますから、それは政治家として答弁をされたということでございます。(発言する者あり)
○衆議院議員(勝目康君) 立法者、立案者としてのこの答弁は先ほど来申し上げているとおりであります。
○衆議院議員(勝目康君) 今ほど御指摘をいただきました答弁の趣旨について申し上げたいと思います。 立法事実をどう考えているのか、こういう御質問でありまして、それに対しまして、国内で国旗を損壊等する事例が確認をされている、このことをまず申し上げました。これに加えまして、SNS等が加速度的に普及をし、グローバル化が進展…
○衆議院議員(勝目康君) まさに、この現在のグローバル化あるいはSNSの進展というのは、世界中で起きていることをリアルタイムないしはそれに近い形で日本にお住まいの方がこれを知ることになる。そしてまた、アテンションエコノミーなんという言葉もありますけれども、より過激であればあるほど耳目を集めるという、こういう傾向というも…
○衆議院議員(勝目康君) この立法事実についてでございますけれども、このSNSであるとかグローバル化ということは申し上げてきたとおりであります。加えて、これも先ほど塩崎議員からの答弁で申し上げておるところでございますけれども、各国の立法状況、そういったところなども総合的に見まして、まさにその法体系の中の欠缺といったよう…
○衆議院議員(勝目康君) この法案におけます保護法益についてでございます。 これは、国旗を大切に思う国民感情という社会的法益ということでございます。したがいまして、この法案二条一項に定める方法によって公然と国旗を損壊等した場合には、そのような国民感情が害されるという不利益が生じるという、こういう構造になっております…
○衆議院議員(勝目康君) 本法案の構成要件でありますけれども、これはあくまでこの外形的な方法によるということは累次御答弁を申し上げているとおりであります。つまり、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により公然と国旗を損壊等する、これが構成要件に当たるわけでございます。 したがいまして、内心の自由に立ち入っ…
○衆議院議員(勝目康君) 明確性の原則に対する御質問でございます。 国旗の損壊に当たって人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法、これが構成要件であるというのはこれまで御答弁をしているところでございます。そして、これは、あくまで一般通常人というものを観念して、そこで判断するということであります。そして、まさに…
○衆議院議員(勝目康君) ここで言うところの感情というのは、特定の個人の感情ではなくて、あくまで一般通常人ということでございます。そして、この一般通常人が基準として、国旗を大切に思う感情を害するに足ると認められるそういう方法であるかどうかと、こういう判断基準というふうになっているわけでございます。 この判断に当たっ…
○衆議院議員(勝目康君) この本法案のまさに保護法益といいますのは、国旗を大切に思うというこの国民感情でございまして、この法律を定めることによってそのような社会的法益が保護されることになるというふうに考えております。 この内心に立ち入らないということは、これは累次にわたり御答弁を申し上げているところでございます。
○衆議院議員(勝目康君) 阿部発議者のその当該御答弁につきましては、先ほども別の委員からの御質問にお答えをさせていただいたとおり、この質問者が政治的な見解を求めたというものに対して、一人の政治家としてその思いを述べられたものというふうに認識をしております。 私どもといたしましては、繰り返しになり恐縮ですが、保護法益…
○衆議院議員(勝目康君) この本法案の刑罰の構成要件というものが、人に著しく不快、嫌悪の情を催させるような方法により公然と国旗を損壊等する行為、これに当たるかどうかということであります。 したがいまして、その動機でありますとかそういった内心というのはこの構成要件の該当性というものにおいてしんしゃくをされないというこ…
○衆議院議員(勝目康君) これも繰り返しになりまして恐縮ですけれども、あくまで、この方法、これを外形的、客観的に判断をして構成要件該当性を問うということ、これが広範にわたっての考え方ということになるわけでありますので、あくまでそうした観点での判断ということであります。
○衆議院議員(勝目康君) まず、あくまでこの本法案につきましては、尊重義務を課すものでもありませんし、動機を問うものでもないということにつきましては、繰り返しになって恐縮ですが、お答えをさせていただきたいと思います。 そして、今御指摘があった点、これは質問主意書のことではないかと思いますけれども、この質問主意書、ど…
○衆議院議員(勝目康君) この国旗・国歌法制定時に、この国旗・国歌法において刑罰の対象とするかどうかという質問に対しての答弁書であるということでございます。 今回のこの法案というのは、まさにこの構成要件というのは、あくまで客観的、外形的な方法に限られるところでありまして、動機であるとかあるいはその内心に立ち入るもの…