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三谷 英弘
○副大臣(三谷英弘君) お答えいたします。 今御指摘をいただきましたこの国政調査権、これ憲法六十二条に認められるものだというふうに承知をしておりまして、この中で、この国政調査権というのは、国会が有する立法権についての補助的機能を有するものというふうに解されるのが一般的だと思いますけれども、大きな意味でいうと、これ民…
○副大臣(三谷英弘君) お答えいたします。 先ほどの答弁の内容が適切に伝えられていないとすれば私の能力不足なのかもしれませんが、検証が必要でないということではありません。しっかりと、これまでの様々な結果を踏まえて、より良い検察権の行使の在り方というものをしっかりと自律的に改善していっていただくということは極めて重要…
○副大臣(三谷英弘君) 司法権の独立を尊重するということですから、あくまでも自律的にそういったことを行っていただくということが極めて重要であると。 先ほどから申し上げておりますけれども、一旦確定をしたから問題というふうにはならないということではございません。これ過去に遡っていただいても、一旦裁判所が出した判決に対し…
○副大臣(三谷英弘君) お答えいたします。 御指摘のとおり、このいわゆる冤罪というふうにおっしゃっていただいている、そういう様々な無罪判決、あるいは再審でそういった決定が出ている、そういったものがあることは承知をしておりまして、そういったことも含めまして、処罰されるべきでない人が処罰されることはあってはならず、万が…
○副大臣(三谷英弘君) もちろん、この場には法務副大臣として伺わせていただいているということは大前提になるんだろうというふうに思っております。 もちろん、そういった前提を加える加えないと、ありますけれども、様々な方が、様々な法改正がこうあるべきだということをおっしゃっているというのは承知をしております。そういった意…
○副大臣(三谷英弘君) 今御質問の点ですけれども、このいわゆる刑事事件における証拠、もちろんその所有者がいるもの等々いろいろあろうかというふうに思いますけれども、そういったこと、もとよりこれが捜査機関のものであるとか、行政府、行政機関の行使のためのものとか言うつもりは毛頭ございません。 そうではなくて、こういった証…
○副大臣(三谷英弘君) 御質問の趣旨ですけれども、有罪判決を下された方に全ての証拠に触れさせないことが適切ではないのではないかという御質問だと思いますけれども、その点については、当然ながら、再審制度ではなくて通常審において、一審、二審、三審の中で様々な証拠開示の手続がある中でしっかりと主張、立証を加えていって、それで有…
○副大臣(三谷英弘君) お答えいたします。 今御質問の点ですけれども、被害者の方がどういった思いでいらっしゃるかというのは非常に重要な点ではあるかと思いますけれども、その証拠については様々な方が関係をするものでございます。 一人の被害者の方がこれはプライバシー上問題ないからといっても、それに関係する様々な方のプ…
○副大臣(三谷英弘君) お答えいたします。 これは繰り返しになりますけれども、検察官の手持ち証拠を全面的に開示する制度を設けるべきか否かにつきましては、今、先ほど申し上げた関係者の名誉、プライバシーの侵害、今後の罪証隠滅等の様々な弊害が生じ得るということと、今御指摘いただいたのは再審請求審ということにおける話だと思…
○副大臣(三谷英弘君) 前提といたしまして、現在の法曹養成制度の下で裁判官が司法試験に合格をすると、一定の研修を受けて裁判官になられると、もちろんその後、様々な研修を受けていただくということで、足りない点は補っていただいていると思いますけれども、もちろん万能の方ではないという思いは共通しているんだろうというふうに思いま…
○副大臣(三谷英弘君) もちろん、その再審請求審における判断というものがどのようなものになるかというのは、全てその裁判官が下す判断というものが正しいものではないということが前提として被告人あるいは検察官側からの抗告というものが認められているというふうにも承知をしておりますし、その以前の前提で、事実認定のことに関して申し…
○副大臣(三谷英弘君) まず前提からお答えさせていただきますと、裁判は確定により拘束力が生じ、その内容に不服があっても争えなくなるからこそ紛争解決機能を有するというふうに考えられるものでございます。仮に、誤った再審開始決定であっても一切不服申立てができず、本来やり直すべきでない裁判でも直ちにやり直しとなる制度とすると、…
○副大臣(三谷英弘君) お答えいたします。 個別の事案ではないということですので、個別の事案の部分に関しては一概にお答えすることは困難であるというふうにお答えさせていただきますけれども、当然ながら、検察当局においては、過去の事件の捜査、公判から得られた知見を共有、蓄積するなどの取組を行うとともに、当該無罪判決等があ…
○副大臣(三谷英弘君) お答えいたします。 諸外国における再審制度を含む刑事手続の在り方はそれぞれの国の実情等に応じて様々でございまして、単純な比較ができるものではないというふうに、まず考えているところでございます。 その上で、イギリスのCCRC、これ御指摘いただきましたけれども、これにつきましては、裁判所から…
○副大臣(三谷英弘君) お答えいたします。 御指摘の点も含めまして、この再審制度のみならず、刑事訴訟法については、不断の、より良いものをというふうに考えていかなければいけないというのは当然のことでありまして、特にこの今回の改正法においては五年ごとにしっかりと検討を行っていくという条項がございますので、そういった中で…
○副大臣(三谷英弘君) この一律の目的外使用禁止規定を設ける趣旨という点についてのお尋ねだというふうに理解をしております。 一般に、刑事手続の過程で収集される証拠は、関係者の名誉、プライバシーに関する情報や捜査上の秘密を含み得るものでございまして、本来の目的以外に使用されると、関係者の名誉、プライバシーの侵害のほか…
○副大臣(三谷英弘君) お答えいたします。 まず、この韓国のガイドラインに関してですけれども、御指摘のガイドラインについて、申し訳ありません、その存在のそのものを把握していないところでございますので、それはまた別途御指摘をいただければというふうに考えておりますが、一方で、法務省といたしまして、諸外国の法制度の詳細を…
○副大臣(三谷英弘君) お答えいたします。 この改正後の四百四十五条の六の第二項におきまして、弁護人又は弁護人であった者が、こういった証拠の複製等を、対価として財産上の利益その他の利益を得る目的で、そういった交付したり提供したりした場合は刑罰に処せられるというのは御指摘のとおりでございます。 その上で、いかなる…
○副大臣(三谷英弘君) 先ほど答弁させていただいたとおりのことでございますので、個別の事案ごとに判断されるべきということになります。 この条文上、対価として財産上の利益その他の利益を得る目的というものでまさにこの処罰範囲が規定されているというところになりますので、まさにそこに掛かるかどうかという判断、これは個別事情…
○副大臣(三谷英弘君) そもそも、この証拠開示についての規定が設けられた際にも、この措置についての詳細な規定というものが追記されたというふうに承知をしております。まさにそういったことがないようにするために、この四百四十五条の五の第二項において、この再審請求に係る利益又は再審における被告人の防御権を踏まえ、この行為の目的…
○副大臣(三谷英弘君) 最終的に、そういったことではなく、その他利益を得る目的があるかどうかということによって個別具体的に判断されていくという仕組みということは御理解いただければと思います。
○副大臣(三谷英弘君) そもそも、この証拠開示に関する規定とこれパラレルに設けさせていただいている、これはこの再審のということではなくですけれども、そういった様々な議論がある中で、証拠開示という制度を導入する際に目的外使用を禁止するという形で整理がされてきたというこれまでの経緯もございます。 そういった流れの中で今…
○副大臣(三谷英弘君) お答えいたします。 再審請求審において国選弁護制度というものを設けるべきではないかという御指摘に関しましては、法制審議会においても議論が行われていたところでございます。 この点、再審手続は、国選弁護人による援助を含む十分な手続保障と三審制の下で確定した有罪判決について例外的にこれを是正す…
○副大臣(三谷英弘君) お答えいたします。 御指摘の令和三年における受理総数と既済人員の件数というものが御指摘のあるとおりであるということは承知をしております。 その上で、繰り返しになりますけれども、やはりこの再審請求審において公費で弁護人を付す必要性について、先ほどの観点から通常審と同様に考えることは困難であ…
○副大臣(三谷英弘君) 先ほど、今御指摘の点ですけれども、証拠の閲覧主体についての御質問だというふうに承知をしております。 現行法においても、刑事訴訟法第四十条一項により、弁護人は閲覧、謄写をすることが可能であるというふうな規定になっているということでございます。その点について、この弁護人がいなければそういった権利…
○副大臣(三谷英弘君) この刑事訴訟法の一部を改正する法律案に対する附帯決議でございます。この前提、冒頭の頭書きのところですね、「本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。」というふうに書いた上でこの七項がございます。「附則第二条の規定による検討に際しては、必要に応じ、捜査機関が作成した書類及び収集…
○副大臣(三谷英弘君) お答えいたします。 この附帯決議の七項というのは、当然なんですけれども、重く受け止めなければいけないことだというふうに承知をしております。 その上で、お答えいたします。この附帯決議については、本法の施行に当たり、その後、格段の配慮をすべきということになっておりますので、改正法が成立、施行…
○副大臣(三谷英弘君) お答えいたします。 今の問題意識、そして質問に対して適切にお答えすることになるかどうかと、これは分かりませんけれども、この検討を具体的にどのような体制や方法で行うこととするかということについては、現時点で未定であるということは申し上げなければなりません。 しかしながら、この改正法として成…
○副大臣(三谷英弘君) お答えいたします。 最初の質問にお答えしたとおりでもございますけれども、各国の制度、もろもろ背景やその狙い等々が異なっておりますことから、一概にどの国でどういう制度があるから我が国にというふうに申し上げることはなかなか困難であることは御理解いただければと思います。 その上で、目的外使用が…
○副大臣(三谷英弘君) 子供の利益を確保する観点から、共同養育計画の作成を促進することは極めて重要であるというふうに考えておりまして、これまでも法務省では、パンフレットや共同養育計画の重要性に関する動画等を活用した周知、広報を積極的に行ってきたところでございます。 今後、更に共同養育計画の作成を促進するためには、離…