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古庄 玄知
○古庄玄知君 自民党の古庄です。 今日は、高市総理に再審法改正についてお尋ねします。 再審は人権救済の最後のとりでです。国家による重大な人権侵害である冤罪から被害者を救い出すこと、それが再審の目的です。しかし、今まで再審法がきちんと整備されてきませんでした。今回、刑事訴訟法制定後七十八年にしてようやく手が入れら…
○古庄玄知君 ありがとうございました。 次の質問に移らせてもらいます。 これまでの審議を通じて感じられたのが、検察に対する国民の信頼が失われつつあるということです。再審法改正の契機となった袴田さんの冤罪事件では、五点の衣類が捏造された疑いがあります。また、福井女子中学生殺人事件の前川さんの冤罪事件に関しては、検…
○古庄玄知君 ありがとうございました。 以上で終わります。
○古庄玄知君 こんにちは。朝に続きまして質問させていただきます。 まず、本件で大きな論点の一つに、証拠開示というのがあります。証拠開示については、大きく論、説が二つ分かれておりまして、まず否定する論、で、これは、その根拠は職権主義に反するということを言っています。これに対して、肯定する説の方は、職権主義には反しない…
○古庄玄知君 もう今前置き大分長いことしゃべったんで、あとはもう前置きなしでお願いしますね。 資料一の三で、捜査段階で作成された一切の実況見分調書、捜査報告書、鑑定書、写真、動画、こういうふうな形で申請書が上がってきた場合に、命令は裁判所としては発し得るでしょうか。
○古庄玄知君 そうすると、今の②のこういう申立てであればよう分からぬということですね。 それから次、資料一の四、③別紙記載の証拠、別紙そこに二つ書いていますが、又はこれらに関連する証拠、こういう特定の仕方の場合はいかがでしょうか。
○古庄玄知君 次の資料の一の五、④再審請求理由に関連する一切の証拠、これはいかがでしょうか。
○古庄玄知君 それでは、資料一の六、⑤再審請求人の犯人性に関する一切の証拠、これはいかがでしょうか。
○古庄玄知君 次の資料の一の七、⑥検察官及び司法警察職員が保管している一切の未提出証拠、これはどうでしょうか。
○古庄玄知君 法務省は、こういう形でも特定されていれば提出は、これは証拠開示のところですが、可能だというお答えをしているんですが、そうすると、法務省の認識と裁判所の認識はここでも違ってくるということだろうと思います。 それで、こういう特定の問題なんですが、弁護側もどういう証拠が検察側にあるか全く分からない状況の中で…
○古庄玄知君 そうすると、裁判官が一生懸命やる人で、検察庁にいろいろアプローチをして一覧表出してくれ、あれを出してくれ、あれを見せてくれという場合は証拠が出てくる可能性があるけど、裁判官が、ああ、これはもう特定性がないから、はい却下というふうにすれば、もうそれでその証拠提出命令についてはその段階でもう終わりと、そういう…
○古庄玄知君 さっきその資料一の何パターンか見せましたけれども、個別の案件に応じてはこういう特定の仕方でもいい場合もあるでしょうと、そういうお答えだったと思うんですが、そうすると、例えば、資料一の六、⑤再審請求人の犯人性に関する一切の証拠と、こういうことで裁判所が検察庁に証拠を提出しなさいと、そういうふうに仮に命令を掛…
○古庄玄知君 じゃ、法務省何か意見違いますか。
○古庄玄知君 今局長が言ったのは四百四十五条の三だと思うんですが、ちょっと今は四百四十五条の二に限定して議論をしています。だから、三はまた後で聞きますね。 そうしたときに、検察庁の方でこれに関連すると思われる証拠を出してくださいということになるわけだから、その段階で検察庁が、これは関連すると思う、これは関連しないと…
○古庄玄知君 そこの、じゃ、今度、提示命令の方に行きますけれども、提示命令について、これまでの局長の答弁は、検察官が、裁判官が求めているのが何で、個別の証拠を見たときにこの中に入っているというふうに判断できればいいと、それから検察官が現に手元に持っている証拠全部という提示命令にも応じると、そう答えていますね。 とこ…
○古庄玄知君 四百四十五条の三の二項で、裁判所は、必要があると認めるときは、検察官に対して、その保管する証拠であって、裁判所の指定する範囲に属するものの一覧表を提示することを命じることができると書いています。 ここでいう裁判所の指定する範囲に属するか属しないかというのは、これは誰が判断するんですか。
○古庄玄知君 そうすると、全て証拠が該当するか該当しないか、出すべきか出さぬべきか、これ全部、検察官が判断するということですよね。 そうすると、検察官がわざと出さない場合だけではなくて、善意で考えて、これは再審事件とは関係ないなと思って、善意で考えたけど、これは関係ないだろうなと思って出さんかったと。だけど、それが…
○古庄玄知君 裁判所と検察庁でコミュニケーションを行えばいいんじゃないかという、そういう論法なんですけれども、この条文のどこかにコミュニケーションを行えと書いていますか。裁判所は日々検察官と連絡を密に取って仲よくしなさい、コミュニケーションを良くしなさい、これに書いている。全く書いておらぬでしょう。だから、それはあなた…
○古庄玄知君 時間の関係でもう次の質問へ行きますけれども、資料の二を示します。 これは、四百五十条の二で、十分な根拠があるときは検察官は抗告ができるというふうに書いています。そうすると、これを図面にしたら、全く根拠がない場合は裁判所は棄却だと思うんですが、根拠がある場合でも、十分な根拠がある場合と、十分ではないけれ…
○古庄玄知君 以上で終わります。
○古庄玄知君 三人の参考人の先生方、本日は誠にお忙しいところを来ていただきまして、ありがとうございます。自民党の古庄です。 まず、三人の先生方に、成瀬先生、田岡先生、高平先生、順番にお願いしたいんですが、本件で、職権主義か当事者主義かという言葉が出てこられました。職権主義ということ、だから今回の法律の改正はこれは必…
○古庄玄知君 ところで、証拠開示の問題と、もう一つ、自民党の内部の議論のときに出てきたのが検察官抗告をどうするかという問題で、検察庁の方は、原則として検察官抗告はできないと、できないというか、条文からその検察官の再審決定に対する部分を落としたという、そういう処理をしたんですが、ただ、十分な根拠がある場合は例外的に認める…
○古庄玄知君 はい。 じゃ、時間が来たので終わります。ありがとうございました。
○古庄玄知君 おはようございます。自民党の古庄です。 まず、大臣にお伺いします。 先ほどの刑事訴訟法の一部を改正する法律案提案理由説明の中で、大臣は、再審制度の趣旨という言葉を使われましたが、この再審制度の趣旨というのは、具体的に言うとどういうことでしょうか。
○古庄玄知君 そうすると、人権を救済する、そういう最後の手段だと、そういう理解でよろしいですか。
○古庄玄知君 それでは、以下は刑事局長の方にお尋ねします。 まず、本件で、証拠開示という言葉と証拠提出命令という言葉が出てきて、どうも審議の中でごっちゃになっている懸念がありますので、まず、この証拠開示と証拠提出命令を詳しく、どういう点が違うのかを明らかに説明していただきたいと思います。
○古庄玄知君 局長にお願いしたいんですけれども、聞かれたことに端的にまず結論を答えてください。さっきの質問は、再審請求云々なんていうこと私言っていません。証拠開示と証拠提出命令の違いはどういう点にあるのかと聞いたんで、それに対する答えを端的に言ってください。余り先の方、先の方って先走らないでください。議論がこんがらがり…
○古庄玄知君 そうすると、当然、裁判官の経験あるいは弁護士の経験、これはないですね。
○古庄玄知君 当然、再審裁判を立ち会ったと、経験したということもないですね。
○古庄玄知君 今回の改正案は、証拠開示は全く改正法案の中に入れていないですね、証拠開示。 そこで聞きたいんですけれども、今回、証拠開示を改正案の中に入れなかった理由、それと、通常審では証拠開示が三百十六条の十四で認められているのに、今回の再審法ではこの証拠開示を入れなかったその理由について明らかにしてください。