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大森 江里子
○大森委員 中道改革連合の大森江里子でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 質問に入ります前に、一言申し上げます。 日本銀行の植田総裁におかれましては、御入院されたと承り、大変驚いております。日頃の激務が体調に影響されたのではないかと大変深く案じております。植田総裁の一日も早い御回復を心よりお祈り申し上…
○大森委員 ありがとうございます。 関連して、住宅ローン控除について国土交通省にお伺いをいたします。 三月六日の当委員会で、私は、住宅ローン控除の控除率が令和四年度の税制改正において一%から〇・七%へ引き下げられた理由を質問させていただきました。財務省からは、会計検査院による平成三十年度の決算検査報告において、…
○大森委員 ありがとうございます。 利上げの局面に入っておりますので、是非とも御検討いただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 続きまして、企業への影響についてお伺いいたします。 特に中小零細企業は、コロナ禍からの回復途上にあるものの、現下の物価高にあえぐ中小企業の資金繰りを直撃することに…
○大森委員 ありがとうございます。 特に中小企業に配慮して御動向を注視していただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 国の予算への影響についてお伺いいたします。 現在、日本政府は千百兆円を超える巨額の借金を抱えています。そこで金利が上昇すると、国が国債の保有者に支払う利払い費が次第に増加し…
○大森委員 ありがとうございました。 続きまして、民間金融機関への影響も懸念をされております。 金利が上がると、既に発行されている債券の価値は下落します。ただし、過去に超低金利で大量の長期国債を購入していた地方銀行などは、満期保有目的で保有をしていますので、国債に巨額の含み損を抱えることにはならないため、直ちに…
○大森委員 ありがとうございます。 今申し述べたような痛みを国民に強いる一方で、海外の利上げ観測も根強く、日米の金利差が抜本的に縮小しなければ、円安を止める決定打にはなり得ません。国民生活を冷え込ませる一方で円安に起因するインフレも抑え切れないという最悪の中途半端な利上げに陥るリスクについて、日本銀行はどう認識され…
○大森委員 ありがとうございました。 次に、国債買入れの減額を停止し、二〇二七年四月以降は月二兆円規模で据え置くという方針についてお伺いをいたします。 日銀はこれまで、異次元緩和からの脱却、量的引締めを掲げ、保有国債の残高を減らしていく姿勢を示してきました。それを月二兆円という巨額の買入れで据え置くということは…
○大森委員 減額を停止せざるを得ないほどの状況に陥った債券市場の機能低下についてお伺いをいたします。 五月に長期金利が一時二・八%まで上昇した際、市場には動揺が走りました。日銀が減額をこれ以上進められない本音は、これ以上日銀が買入れを減らせば、国債の引受手が市中に足りなくなり、長期金利が制御不能になるリスクが高いと…
○大森委員 ありがとうございました。 続きまして、莫大なETFの処分問題についてお伺いをいたします。 日銀は、長年の買入れにより、三月末時点の時価ベースで約九十四兆円にも上る巨額のETFを保有する、日本株の最大の機関投資家となってしまっています。下手に売却すれば株式市場の暴落を招くため、市場に攪乱的な影響を与え…
○大森委員 ありがとうございました。 日銀自身の財務健全性の悪化についてお伺いをいたします。 利上げそのものが経済に与える影響とは別に、出口戦略において金利が上がることで逆ざやが発生し、日銀自体の財務に影響するという構造的なリスクがあります。 日銀は、過去に買った超低金利の長期国債を大量に抱えている一方で、…
○大森委員 ありがとうございます。 続きまして、賃金と物価の好循環の持続性の見極めについてお伺いをいたします。 現状、物価上昇率二%という数字自体は達成されていますが、それが、コストプッシュ型ではなく、需要牽引型として日本経済に完全に定着したとは言い難い状況にあると思っております。 大企業を中心に高水準の賃…
○大森委員 ありがとうございました。 時間となりましたので、終了させていただきます。ありがとうございました。
○大森委員 中道改革連合の大森江里子でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 初めに、国税庁が現在、全国展開を進めている、ガバメントソリューションサービスに基づくオンラインツールを利用した税務調査について伺います。 このオンラインツールを利用した税務調査は、昨年十月に、金沢国税局と福岡国税局並びにこれら…
○大森委員 ありがとうございます。是非、指摘事項など、反映をしていただきたいと思います。 国税庁の運営方針では、オンラインツールの利用は、調査担当者と納税者、税理士双方の合意がある場合に限り利用するものとし、合意がない場合には利用しないと明記されています。一方で、効率的な調査の実施に資すると認められる場合にのみ利用…
○大森委員 ありがとうございます。 税務調査はすごく納税者側にとりますと緊張する場面でございまして、このオンラインツールを導入されて、税務署側からオンラインツールを使ってというふうに言われても、断るとすごく心証が悪くなるんじゃないかなという、そういった御心配もされている方も多くいらっしゃいますので、そのような心配は…
○大森委員 そもそも平成二十三年の国税通則法の改正で事前通知が法定化されたのは、調査手続の透明性を高めて、納税者の予見可能性を向上させ、税務職員の説明責任を強化するためであると承知をしております。調査中のやり取りはデジタル化しているにもかかわらず、事前通知が口頭で、記録に残らないというのは、この改正の趣旨にむしろ逆行す…
○大森委員 ありがとうございました。 続きまして、ちょっと大切な質問をさせていただきます。税務行政のデジタル化を進めるに当たって、納税者の権利保護をどう設計するのか、財務大臣に伺います。 これまで行政のデジタル化は強力に推進されてまいりました。マイナンバー、e―Tax、電子帳簿の保存、納税者の側は相当のコストと…
○大森委員 ありがとうございます。 先ほど大臣が最後におっしゃいました納税者の方の御不便、是非配慮していただきたいと思っております。急速なデジタル化の推進は、デジタルデバイドが生じることが懸念をされています。納税者においては、実際に生じていると感じております。納税者の権利に配慮した取組をお願いしたいと思っております…
○大森委員 ありがとうございます。また本日の夕刻も確認をしてまいりたいと思います。 所得税の確定申告における電子申告の割合は年々着実に伸びていて、電子申告が標準的な提出形態になりつつあるということを今の御答弁から理解をいたしました。 しかし、申告も調査もその方法が大きく変化している中で、所得税の確定申告期限だけ…
○大森委員 ありがとうございます。 是非とも、これまでのデジタル化の取組の成果を納税者の利便性向上という形で具体的に還元をしていただきたい、そのように強く思っておりますので、何とぞよろしくお願いいたします。 続きまして、経営者保証についてちょっとお伺いをしたいと思っております。 金融庁は、二〇二二年十二月の…
○大森委員 ありがとうございました。 時間が参りましたので、残余の質問についてはまた別の機会にさせていただきます。ありがとうございました。
○大森委員 中道改革連合の大森江里子でございます。よろしくお願い申し上げます。 本日議題となりました外国為替及び外国貿易法の主な改正点として、銀行等の確認義務の見直しに加え、対内直接投資の定義が拡充され、海外投資家による国内企業への影響力行使に対する監視が強化されております。特に、国の安全を維持するため、当局が不適…
○大森委員 ありがとうございます。 迂回投資と間接的な支配の把握能力についてお伺いをいたします。 改正後の第二十六条第二項の規定によれば、外国法人が間接的に五〇%以上の議決権を保有することになる場合や、役員選任等に係る議決権行使を通じて役員等の過半数を占める場合を対内直接投資等の定義に追加することにしております…
○大森委員 ありがとうございます。お願いいたします。 続きまして、私有財産権への制限となる株式等の処分命令についてお伺いいたします。 改正後の第二十九条第九項の規定によれば、国の安全等を損なうおそれが現に生じており、外国投資家本人に対する命令によっては当該おそれをなくすることが著しく困難な場合は、直接保有法人等…
○大森委員 ありがとうございます。 続けてお伺いします。 買収者が海外に所在しているなど、対象となる外国投資家への命令が実質的に難しい場合、直接保有法人等に対する処分命令は現実的にどのように執行され、実効性をどのように担保するのか、お伺いいたします。
○大森委員 ありがとうございました。 次に、改正後の第二十九条の二第一項、第二項関係でお伺いをいたします。 事前届出の対象でない飲食店や小売業など国家安全保障上リスクが低いとされている非指定業種への対内直接投資等であっても、将来において国際情勢の変化その他の事由により国の安全等に係る対内直接投資等又は国の安全に…
○大森委員 ありがとうございます。是非、ガイドラインの策定、お願いをいたします。 続けて御質問いたします。 報告徴収の対象となる投資家が正当な理由なく応じない場合や虚偽報告をしただけで株式処分等の勧告、命令が可能になりますが、罰則として重過ぎるのではないかと思いますが、その手続の妥当性についてお伺いいたします。
○大森委員 ありがとうございました。 続きまして、事後介入の要となる株式処分等の勧告を行う際や、報告徴収に応じない場合又は虚偽報告を行った投資家に株式処分等の勧告を行う際、さらに緊急措置の命令を行う際には、いずれも、関税・外国為替等審議会の意見を聞かなければならないと規定をされています。主務大臣の恣意的な判断を防ぐ…
○大森委員 ありがとうございます。 事後介入の仕組みは、政令への委任、審議会の関与、関係閣僚への意見聴取というプロセスで構成をされています。これらがブラックボックス化せず、投資家にとって予見可能な、明確な基準として機能するように、政令の記載内容の具体化と審議会を通じたガイドラインの公開をすべきであると私自身は思って…
○大森委員 ありがとうございます。しっかりとめり張りある審査をお願いいたしたいと思います。 続きまして、財務大臣及び事業所管大臣が次の措置を行う際に、改正案では、関税・外国為替等審議会の意見を聞いて実施するという規定があります。すなわち、改正後の第二十九条の二では、事後的な報告の内容から国の安全に係る特定取得等に該…