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三谷 英弘
○副大臣(三谷英弘君) お答えいたします。 コンテンツ及び表現の自由の守護神とも言うべき山田委員から大切な御指摘をいただきまして、ありがとうございます。 この海賊版対策は重要な課題と認識しておりまして、法務省といたしましても、様々なレベルからベトナム政府に対してこれまでも海賊版サイト運営者の迅速な摘発等を要請し…
○副大臣(三谷英弘君) お答えいたします。 小林委員御指摘のとおり、補助人の報酬の予測可能性を高めることというのは、補助の制度を利用しやすいものとすることにつながりまして、非常に重要なことだというふうに考えております。 この点、民法等改正法案では、後見の制度を廃止をいたしまして、補助人に個別に必要な範囲でのみ代…
○副大臣(三谷英弘君) 中央更生保護審査会委員長小川秀樹君は本年六月二十六日をもって任期満了となりますが、同君を再任いたしたいので、更生保護法第六条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに御同意賜りますようお願いいたします。
○副大臣(三谷英弘君) お答えいたします。 本年一月に政府において取りまとめた外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策におきまして、今委員に御指摘いただきましたとおり、この今後の課題の項目の中でございますけれども、退去強制事由の拡大について、海外事例を参考にしながら検討するという記載がございます。 この…
○副大臣(三谷英弘君) お答えいたします。 現行国籍法は、基本的に重国籍を認めておりません。これは、重国籍者については、どちらの国家が保護すべきかという外交保護権の衝突や、それぞれの国家において別に登録されることによる身分関係の混乱といった弊害が生ずるおそれがあること等を踏まえたものでございます。 我が国におき…
○副大臣(三谷英弘君) お答えいたします。 現行の、今委員御指摘のとおり、現行の成年後見制度につきましては、障害者権利条約第十二条の二との関係で、障害者権利委員会から、意思決定を代行する制度を廃止する観点から、全ての差別的な法規定及び政策を廃止し、全ての障害者が法の前にひとしく認められる権利を保障するために民法を改…
○副大臣(三谷英弘君) お答えいたします。 本法案は、成年後見人が本人の包括的代理権を有する後見の制度、これがあったときには、何も考えることなく、包括的代理権がありますから何でもできるという状況でありましたけれども、そういった制度を廃止いたしまして、本人にとって必要な範囲で制度を利用できるようにしておりまして、本人…
○副大臣(三谷英弘君) お答えいたします。 今、横山委員御指摘のとおり、若手人材の採用とその定着率の向上というのは極めて重要な課題だというふうに認識をしております。 まず、この出入国在留管理庁におきましては、人材確保のため、大学や専門学校の学生に対する業務説明会を実施するなどして採用活動を行っております。また、…
○副大臣(三谷英弘君) 不法残留者の中には、所在が不明な者もおれば退去強制手続中の者もいるということで、様々な状態がございます。告発した上で刑事手続を進めていく上では、個別の状態確認した上で捜査機関と十分に調整を行うという必要がございまして、現状、これをどう整理するかというところなんですけれども、ただ、御指摘の点は重要…
○副大臣(三谷英弘君) 御質問ありがとうございます。 これまで出入国在留管理庁が実施した意見公募手続、いわゆるパブリックコメントにつきまして、委員からの御指摘を受けまして、取り急ぎ令和五年度から令和七年度までの間に意見募集手続の結果を公示した五十二件について調査をいたしましたところ、多言語で実施した例はございません…
○副大臣(三谷英弘君) お答えいたします。 先ほど政府参考人の方からお答えもさせていただいたところでもございますけれども、この諸外国における同種の手数料の額等々につきましては、我が国では、この諸外国における同種の手数料の額が、実費及び外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額を勘案した手数料の額が諸外国の水…
○副大臣(三谷英弘君) お答えいたします。 御指摘の点につきましては、本年一月に取りまとめた外国人の受入れ・秩序ある共生社会のための総合的対応策におきまして、外国人児童生徒の就学機会の適切な確保に向けて、就学状況の把握、就学促進のための取組を更に充実させる必要があるというふうに考えております。 出入国在留管理庁…
○副大臣(三谷英弘君) お答えいたします。 まず、トクリュウ対策というのが非常に重要な政策課題であるということはもう論をまたないところでございまして、その中で、その実行役として短期滞在外国人がある意味使い捨てにされている状況というものがあるとすれば、それはしっかりと対策をしていかなければいけないと、このように重く受…
○三谷副大臣 お答えいたします。 出入国在留管理庁におきましては、日頃から職員に対する各種研修を行いまして、その職務の遂行に必要な知識等を習得させているところでございます。職員への研修、教育は、適切な業務を行っていく上で大変重要なことであるというふうに考えております。 御指摘のとおり、出入国在留管理庁職員は、も…
○三谷副大臣 お答えいたします。 お尋ねのありました不法滞在者対策に関しましては、令和七年五月に発表いたしました国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプランで掲げた取組を進めているところでございます。 これまで、取組の成果について、具体的には、難民認定申請案件の処理を迅速化したことによりまして、未処理数が、令和…
○三谷副大臣 端的にということでございます。 もちろん、国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプランと銘打っておりますから、理念としてはゼロを目指すということでございますから、それに向けて具体的な様々な目標設定はさせていただいているところでもあり、全力で取り組んでまいります。
○副大臣(三谷英弘君) 今大臣にお答えいただいたとおりではございますけれども、お答えいたします。 この難民認定中、申請中の者については、在留資格を有しない者であっても送還停止効の例外に該当しない限り送還が停止されるというふうになっているところでございまして、送還停止効の例外に該当する場合でも、主任審査官は、送還先の…
○副大臣(三谷英弘君) 御回答申し上げます。 委員御指摘のとおり、出入国在留管理庁におきましては、これまでも円滑な出入国管理に向けた取組を行ってきたところでございます。 我が国の出入国管理制度においては、本邦に上陸しようとする外国人は原則として日本国領事館等の査証を受けなければならないということとしておりまして…
○副大臣(三谷英弘君) お答えいたします。 改正法案第六十七条第三項の経済的困難その他特別の理由により手数料を減額し、又は免除することが相当である者としては、経済的事情により手数料を納付することができない外国人で、我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要がある者などを想定しているとこ…
○副大臣(三谷英弘君) 御質問ありがとうございます。 不法滞在外国人ゼロプランというものがいわゆる官製ヘイトを高めるものというふうには承知をしておりませんけれども、その中で、御質問いただいておりますので、あえて申し上げさせていただきます。 この外国人の受入れ・秩序ある共生社会のための総合的対応策におきましては、…
○副大臣(三谷英弘君) お答えいたします。 入管法第二十四条第四号の二では、同法別表第一の在留資格をもって在留する外国人が日本国の法令に違反して一定の罪により拘禁刑に処せられた場合について、退去強制の対象となることが定められております。 同条第四号リでは、日本国の法令に違反して無期又は一年以上の拘禁刑の実刑に処…
○副大臣(三谷英弘君) 先ほどの答弁の中で一点訂正をさせていただきます。 先ほど答弁を申し上げた中、入管法の二十四条の第四号リにおきまして、日本国の法令に違反して無期又は、先ほど一年以上の拘禁刑というふうに申し上げましたけれども、一年を超える拘禁刑ということでございますので、その点訂正させてください。
○副大臣(三谷英弘君) お答えいたします。 刑法等におきましては、一般に、胎児は人そのものではなく母体の一部を構成するものと解されております。 したがいまして、母体に対する有形力の行使によりまして胎児に傷害結果が生じた場合には、胎児ではなく母体に被害が生じたものと捉えられているというふうに承知をしております。
○副大臣(三谷英弘君) お答えいたします。 本検討会は、先ほど大臣が答弁されましたとおり、生成AIによる肖像、声等の無断利用の事案に関しましてパブリシティー権等の侵害による民法上の不法行為の成否等の解釈について整理を行うこと等を目的とするものであり、今御指摘のありましたこの実態調査は必要性感じておりますけれども、そ…
○副大臣(三谷英弘君) お答えさせていただきます。 パブリシティー権や肖像権につきましては、これらを直接定めた規定というものは、御指摘のとおり、ございません。その代わりということではございますけれども、これまで判例におきまして、その法的権利性や内容、こういったものが権利として保護される場合の要件等々がややきれいにさ…
○副大臣(三谷英弘君) お答え申し上げます。 個人は、氏名、肖像等の顧客吸引力を排他的に利用する権利、いわゆるパブリシティー権を有しているというふうに考えられておりますところ、御指摘のとおり、個人の声についてもこの権利の保護の対象となるというふうに考えられるところでございます。先ほどお示しいただきました検討会におき…
○副大臣(三谷英弘君) お答えいたします。 経済産業省のAI利活用における民事責任の解釈適用に関する手引きは、AIの開発、提供、利用の各段階においてAIを用いたサービスやシステムが事故に寄与した想定事例を題材に、主として、不法行為法等の観点から民事責任に関する現行法の解釈適用上の論点及び考え方の整理を行ったものであ…
○副大臣(三谷英弘君) お答えいたします。 父母の双方が共同で親権を行使すべき場合に、父母の一方が他方に無断で親権を行使したときには、その経緯や態様によっては他方の親権を侵害するものと評価されることがあり得るというふうに考えられます。 お尋ねのような場合における親権の無断での単独行使についても、個別の事案におけ…
○副大臣(三谷英弘君) お答えいたします。 親権の行使の仕方と養育費の支払義務は法律上は異なる問題でございまして、共同親権者である親の一方が養育費を支払っていない場合でも、そのことが直ちに親権の行使の仕方に影響を及ぼすものではないというふうに承知をしております。 したがいまして、共同親権者の親の一方が養育費を支…
○副大臣(三谷英弘君) お答えいたします。 日本での協議離婚の多さなどにも鑑みまして、共同養育計画の作成を離婚をする上での義務にするには至っておりませんけれども、子供の利益を確保するためには、離婚の際に父母間で共同養育計画が作成され、親子交流や養育費を含め、離婚後の子の養育について適切な取決めがされることが非常に重…